多国籍軍空輸:違憲判決
画期的な判決が出た。しかしその画期的な部分は傍論だった。
イラク自衛隊:多国籍軍空輸は違憲 名古屋高裁が初の判断 毎日
違憲判決では傍論となっているものばかりと記憶している。一つ探したら、小泉首相の靖国参拝のものが有った。
平成13年(ワ)第3932号 損害賠償等請求事件 福岡地方裁判所第5民事部 平成16年4月7日
主文があり、違憲判断をし、原告への実質被害をないとし、請求を棄却する。この構造であり、今回のものと同じだ。そして、裁判自体は被告の勝訴になり、原告が控訴しない限り被告が控訴できないから、裁判は完結する。
今回の違憲判断要旨は末尾
そして国は傍論故にこれを守らない。これは裁判制度として、正しい事なのだろうか。
高村外相はこのように言う。
このような判決を見ると思い出すのは、住民基本台帳裁判での裁判官の自殺だ。国に対して否定的な判決を下す事が如何に困難な事なのかと想像をする。最高裁判所のいじめを避けるには退官するか自殺するしかないのだろうか。
政府はこのように言う。
まとめ
今回の判決は原告の被害の前提となるイラクでの空輸について、法律上の解釈を行った。その上でイラクでの空輸により原告への慰謝が必要か、差し止めについて原告適格を論じ、請求を棄却した。
傍論とされる認定部分が無ければ、何に対する請求なのか判定できない。これは傍論ではなく、論理の展開上必要な部分だ。
しかし、指し止めを棄却した事により、中途半端な判決である事は確かだ。裁判官は退官前の最後の仕事として今回の判決文を書いた。そのようなケースでなければ、この判決文が出ない事が重要な点だ。ここには裁判所の人事による裁判官への圧力がある。このような事が許されるのなら、日本の裁判制度は国民のためになっていない。法治国家の看板は極めて怪しいものだ。
高圧的な捜査が警察や検察で行われ、裁判でも有罪率が極めて高い事から、日本の裁判所のあり方は根本から改めなければならない。自民党はこれを知りつつ、これを利用している。主犯は彼らだ。
天木さんの言うように、今回の裁判での主役は原告団でもなければ被告の国でもない。主役は裁判官だった。青山邦夫裁判長の功績に最大限の賛辞を送るともに、この判断を政府が尊重する事を望む。さらにこの判断を支持する市民の意見を出し続けなければならないだろう。それが裁判官の意志を活かすことでもあるし、世界の平和のためにも必要な事だと信じる。
自衛隊イラク派遣:空自イラク活動、一部違憲判断(要旨)
【自衛隊のイラク派遣の違憲性について】
現在のイラクにおいては、多国籍軍と、国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で、国際的な武力紛争が行われているということができる。特に、首都バグダッドは、アメリカ軍と武装勢力の双方、一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域で、まさに国際的な武力紛争の一環として人を殺傷し、または物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。
空自は、アメリカからの要請を受け、06年7月ごろ以降、アメリカ軍などとの調整のうえで、バグダッド空港への空輸活動を行い、現在に至るまで、C130H輸送機3機により、週4~5回、定期的にクウェートのアリ・アルサレム空港からバグダッド空港へ武装した多国籍軍の兵員を輸送していることが認められる。このような空自の空輸活動は、主としてイラク特措法上の安全確保支援活動の名目で行われ、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、現代戦において輸送などの補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であると言えることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。従って、このような空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
よって、現在イラクにおいて行われている空自の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。
【平和的生存権について】
平和的生存権は、すべての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利である。憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言しているうえに、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである。平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め、法的強制措置の発動を請求し得る意味における具体的権利性が肯定される場合がある。例えば、憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使などや、戦争の準備行為などによって、個人の生命、自由が侵害されまたは侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争などによる被害や恐怖にさらされるような場合、また、憲法9条に違反する戦争の遂行などへの加担・協力を強制されるような場合には、裁判所に対し当該違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により救済を求めることができる場合があると解することができ、その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある。
【控訴人らの請求について】
(1)違憲確認請求について
ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるものであって、現在の権利または法律関係に関するものということはできないから、確認の利益を欠き、いずれも不適法というべきである。
(2)差し止め請求について
自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき防衛大臣に付与された行政上の権限による公権力の行使を本質的内容とするものと解され、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできないことは確立された判例であるから、本件の差し止め請求にかかる訴えは不適法である。
本件派遣は控訴人らに直接向けられたものではなく、控訴人らの生命、自由が侵害されまたは侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争などによる被害や恐怖にさらされ、また、憲法9条に違反する戦争の遂行などへの加担・協力を強制されるまでの事態が生じているとは言えず、現時点において、控訴人らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。従って、控訴人らは、防衛大臣の処分の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟(抗告訴訟)における原告適格性が認められない。
(3)損害賠償請求について
憲法9条違反を含む本件派遣によって強い精神的苦痛を被ったとして、被控訴人に対し損害賠償請求を提起しているものと認められそこに込められた切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれている。しかし、具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められず、民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益が生じているということはできない。
毎日新聞 2008年4月18日 東京朝刊
イラク自衛隊:多国籍軍空輸は違憲 名古屋高裁が初の判断 毎日
違憲判決では傍論となっているものばかりと記憶している。一つ探したら、小泉首相の靖国参拝のものが有った。
平成13年(ワ)第3932号 損害賠償等請求事件 福岡地方裁判所第5民事部 平成16年4月7日
主文があり、違憲判断をし、原告への実質被害をないとし、請求を棄却する。この構造であり、今回のものと同じだ。そして、裁判自体は被告の勝訴になり、原告が控訴しない限り被告が控訴できないから、裁判は完結する。
今回の違憲判断要旨は末尾
そして国は傍論故にこれを守らない。これは裁判制度として、正しい事なのだろうか。
高村外相はこのように言う。
「裁判に負けた側が控訴しないことで傍論で書かれたことを定着させ、それがあたかも崇高なものであるかのごとく錯覚を与えて、政治に利用しようとするのはよくない」と批判。「マスコミもそれに乗らないように」と言いたい放題だった。時事通信社この判決文の崇高性を否定しようとしている。確かにこの判決は異例だ。判決文を読んだのは判決文を書いた青山邦夫裁判長では無かった。
◇定年控え、依願退官--青山裁判長退官前の最後の仕事、判決を言い渡す前に退官していたのだ。
自衛隊のイラク活動の一部を違憲と判断した青山邦夫裁判長は66年司法試験に合格。福井地裁判事補を振り出しに、94年名古屋地裁民事7部の部総括判事、01年金沢地裁所長を歴任し、03年1月から名古屋高裁民事3部の部総括判事を務めていた。今年6月の定年を前に、今回の判決文を最後に3月31日に依願退官した。
名古屋地裁の部総括判事として中華航空機墜落事故(94年)をめぐる訴訟の審理を途中まで指揮し、96年の口頭弁論で航空機事故の賠償について規定した改正ワルソー条約に基づく裁判の管轄権が日本にあるとの判断を事実上示した。
一方、名古屋高裁の部総括判事としては04年1月、核燃料サイクル開発機構が放射性廃棄物の処分地選定調査に関する文書を不開示とした処分の取り消しを命じた1審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。07年6月には、太平洋戦争末期に名古屋市の軍需工場に「女子勤労挺身(ていしん)隊員」として動員された韓国人女性らが国と三菱重工業に損害賠償などを求めた訴訟で、動員を強制連行と認定する一方、原告側の控訴を棄却した。
愛知県弁護士会の元幹部は「違憲確認や派兵差し止めなど原告の請求は法益を欠き不適法としながら、派兵の違憲性について丁寧に判断している。司法が政治問題にあえて触れるというような冒険はしない裁判官との印象だったので意外だ」と話した。
自衛隊イラク派遣:違憲判断 「政府は撤退決断を」 原告団「歴史に残る」 毎日
このような判決を見ると思い出すのは、住民基本台帳裁判での裁判官の自殺だ。国に対して否定的な判決を下す事が如何に困難な事なのかと想像をする。最高裁判所のいじめを避けるには退官するか自殺するしかないのだろうか。
政府はこのように言う。
福田首相は「判決は国が勝った。ですから、『国の判断が正しい』というのが、この裁判の結論です」と述べ、今まで通り、活動は続けるとしている。裁判を争った当事者としては、裁判に異論もあるだろう。しかし、確定した判決についてそれを誤りとすることが、国民の負託を受けて行政をするものがいえることなのか?都合の悪い判決には従わない自由が国民にあるとするならば日本は法治国家ではなくなる。国民に裁判結果を守らせる権力を持つ政府が、裁判結果を守らないことは権力の横暴そのものだ。
町村官房長官:名古屋高等裁判所の判断には武力行使の解釈などに誤りがあるのではないかとして「航空自衛隊の活動の継続には何ら問題ない」
町村官房長官は、記者会見で「『結論を導くのに必要ない部分で裁判官の意見を述べるということは判決のあり方としておかしいのではないか』という報道もあるが、わたしも『なるほどな』という印象を受けた」と述べ、判決のあり方に疑問を呈しました。
「どこまで実態がわかっているのかなということや、国に準じる組織についてどういう理解をしているのかなと。その辺にあやまりが裁判所はあるのではないか」(町村信孝 官房長官)
「航空自衛隊の活動は憲法の範囲内で行われている。当然、合憲であり、適法であるという考えにまったく変わりはない。小銃と弾薬を持った(兵士を輸送する)ことが、武力行使の一体化には当たらない」(石破茂 防衛相)
石破大臣は、イラク特措法は武器の輸送を禁じる一方、自衛の為の小銃や弾薬を身につけた兵士を輸送することを認めていて、武力行使と一体化する訳ではない
まとめ
今回の判決は原告の被害の前提となるイラクでの空輸について、法律上の解釈を行った。その上でイラクでの空輸により原告への慰謝が必要か、差し止めについて原告適格を論じ、請求を棄却した。
傍論とされる認定部分が無ければ、何に対する請求なのか判定できない。これは傍論ではなく、論理の展開上必要な部分だ。
しかし、指し止めを棄却した事により、中途半端な判決である事は確かだ。裁判官は退官前の最後の仕事として今回の判決文を書いた。そのようなケースでなければ、この判決文が出ない事が重要な点だ。ここには裁判所の人事による裁判官への圧力がある。このような事が許されるのなら、日本の裁判制度は国民のためになっていない。法治国家の看板は極めて怪しいものだ。
高圧的な捜査が警察や検察で行われ、裁判でも有罪率が極めて高い事から、日本の裁判所のあり方は根本から改めなければならない。自民党はこれを知りつつ、これを利用している。主犯は彼らだ。
天木さんの言うように、今回の裁判での主役は原告団でもなければ被告の国でもない。主役は裁判官だった。青山邦夫裁判長の功績に最大限の賛辞を送るともに、この判断を政府が尊重する事を望む。さらにこの判断を支持する市民の意見を出し続けなければならないだろう。それが裁判官の意志を活かすことでもあるし、世界の平和のためにも必要な事だと信じる。
自衛隊イラク派遣:空自イラク活動、一部違憲判断(要旨)
【自衛隊のイラク派遣の違憲性について】
現在のイラクにおいては、多国籍軍と、国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で、国際的な武力紛争が行われているということができる。特に、首都バグダッドは、アメリカ軍と武装勢力の双方、一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域で、まさに国際的な武力紛争の一環として人を殺傷し、または物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。
空自は、アメリカからの要請を受け、06年7月ごろ以降、アメリカ軍などとの調整のうえで、バグダッド空港への空輸活動を行い、現在に至るまで、C130H輸送機3機により、週4~5回、定期的にクウェートのアリ・アルサレム空港からバグダッド空港へ武装した多国籍軍の兵員を輸送していることが認められる。このような空自の空輸活動は、主としてイラク特措法上の安全確保支援活動の名目で行われ、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、現代戦において輸送などの補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であると言えることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。従って、このような空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
よって、現在イラクにおいて行われている空自の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。
【平和的生存権について】
平和的生存権は、すべての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利である。憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言しているうえに、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである。平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め、法的強制措置の発動を請求し得る意味における具体的権利性が肯定される場合がある。例えば、憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使などや、戦争の準備行為などによって、個人の生命、自由が侵害されまたは侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争などによる被害や恐怖にさらされるような場合、また、憲法9条に違反する戦争の遂行などへの加担・協力を強制されるような場合には、裁判所に対し当該違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により救済を求めることができる場合があると解することができ、その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある。
【控訴人らの請求について】
(1)違憲確認請求について
ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるものであって、現在の権利または法律関係に関するものということはできないから、確認の利益を欠き、いずれも不適法というべきである。
(2)差し止め請求について
自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき防衛大臣に付与された行政上の権限による公権力の行使を本質的内容とするものと解され、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできないことは確立された判例であるから、本件の差し止め請求にかかる訴えは不適法である。
本件派遣は控訴人らに直接向けられたものではなく、控訴人らの生命、自由が侵害されまたは侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争などによる被害や恐怖にさらされ、また、憲法9条に違反する戦争の遂行などへの加担・協力を強制されるまでの事態が生じているとは言えず、現時点において、控訴人らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。従って、控訴人らは、防衛大臣の処分の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟(抗告訴訟)における原告適格性が認められない。
(3)損害賠償請求について
憲法9条違反を含む本件派遣によって強い精神的苦痛を被ったとして、被控訴人に対し損害賠償請求を提起しているものと認められそこに込められた切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれている。しかし、具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められず、民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益が生じているということはできない。
毎日新聞 2008年4月18日 東京朝刊
この記事へのコメント
それに、もし本当に違憲なら、イラク派遣は問題なしとしちゃった「判決」はどう考えます?
「憲法9条違反だけど、問題ない」って判決ですよ。こちらのほうが、よっぽど重大な問題だと思います。
靖国参拝判決は私も例に出していますが!
異例なのは判決文が代読された事なんですが!
「違憲だが差し止めは却下」は問題だといっていますが!
私の記事を読んでいますか?
今回の判決を書いた裁判長は、司法の良心を身をもって示してくれたんだと思います。ある意味、今回の判決が、司法を取り巻く環境でなしうる最大ものだったのかもしれません。行政府や立法府に比べて、司法府の内部は、不透明。だからこそ、このような良心に従った判決を下そうとすれば、辞職をしなければならないほど、司法府内にも、閉塞感と個々の裁判官の良心と独立を脅かす、有形無形の圧力が、最高裁を通して、政権与党や、アメリカからかかっているのかもしれませんね。アメリカからというのは、先日、新聞で、数少ない違憲判決であった、砂川闘争事件での、伊達判決の後、アメリカから、最高裁や外相に露骨な介入があり、伊達判決の後、高裁を通さず、跳躍上告して、アメリカの意に沿うような圧力がかかったと思われる、公文書が公開された、ということが判明したからです。
コメント有り難うございます。
司法も仰るとおり悲惨な状況のようですね。司法の改革が裁判員制度とはおふざけとしか言いようがないです。