こき下ろされる最高裁
住基ネットに関する最高裁判決が出たそうな。
住基ネット:最高裁が「合憲」初判断 住民側の敗訴確定
毎日新聞 2008年3月6日 15時20分 (最終更新時間 3月6日 21時52分)
判決要旨はこの記事に出ている。末尾にさらしておく。
さて、この判決に関するコメントが面白い。こことここから。
「国の主張通りで、独自の判断がゼロに近い」
「今思えば2審判決は(直後に死亡した)裁判長の遺言だったのかも。それに比べ今回の判決はあまりにお粗末。素人が見ても情けない」
「司法権を放棄して行政に追随している。憲法について何らの研さんも積んでいない証拠だ」
「中身のない判決。法の番人としての責任を最高裁は放棄した。」
極めつけはこれか。
ジャーナリストの斎藤貴男さんは「国の主張は全部正しいと言っているだけ。私でも書ける」と皮肉った。
最高裁の判決だからと言って、国民が納得する時代は「終わった」。原告たちが言っているようにくだらない物はこき下ろせばいいのだ。
裁判所は権力側だ。裁判結果に基づく命令を拒否すれば同じく権力側である警察が登場するだろう。しかし、それに従う義務は無い。力に屈服するだけであって、主張をやめる必要は無い。
非暴力で警察の力に屈服するだろうが、非服従で従わない事を選択できる。ガンジーの教えだ。
法律や裁判がこういったものだと学習するのにいい判決だと私は思う。
ついでに自殺したとされている竹中省吾裁判官のことも覚えておくべきでしょう。
住基ネット:最高裁が「合憲」初判断 住民側の敗訴確定
毎日新聞 2008年3月6日 15時20分 (最終更新時間 3月6日 21時52分)
判決要旨はこの記事に出ている。末尾にさらしておく。
さて、この判決に関するコメントが面白い。こことここから。
「国の主張通りで、独自の判断がゼロに近い」
「今思えば2審判決は(直後に死亡した)裁判長の遺言だったのかも。それに比べ今回の判決はあまりにお粗末。素人が見ても情けない」
「司法権を放棄して行政に追随している。憲法について何らの研さんも積んでいない証拠だ」
「中身のない判決。法の番人としての責任を最高裁は放棄した。」
極めつけはこれか。
ジャーナリストの斎藤貴男さんは「国の主張は全部正しいと言っているだけ。私でも書ける」と皮肉った。
最高裁の判決だからと言って、国民が納得する時代は「終わった」。原告たちが言っているようにくだらない物はこき下ろせばいいのだ。
裁判所は権力側だ。裁判結果に基づく命令を拒否すれば同じく権力側である警察が登場するだろう。しかし、それに従う義務は無い。力に屈服するだけであって、主張をやめる必要は無い。
非暴力で警察の力に屈服するだろうが、非服従で従わない事を選択できる。ガンジーの教えだ。
法律や裁判がこういったものだと学習するのにいい判決だと私は思う。
ついでに自殺したとされている竹中省吾裁判官のことも覚えておくべきでしょう。
◇最高裁判決の要旨は次の通り。
憲法13条は、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示、公表されない自由を有するものと解される。そこで、住基ネットが前記の自由を侵害するか否かを検討する。
住基ネットによって管理、利用される本人確認情報は、氏名、生年月日、性別、住所の4情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。4情報は、一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、変更情報も転入、転出等の異動事由、異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので、いずれも個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報とはいえない。
これらの情報は、以前から住民票の記載事項として各市町村で管理、利用されるとともに、法令に基づき必要に応じて他の行政機関等に提供され、事務処理に利用されてきた。そして、住民票コードは、住基ネットによる本人確認情報の管理、利用を目的として、無作為に指定した数列の中から各人に割り当てられたものであるから、前記目的に利用される限りは、その秘匿性の程度は本人確認情報と異ならない。
また(1)システム上の欠陥等により本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はない(2)本人確認情報の目的外利用または秘密の漏えい等は、懲戒処分や刑罰をもって禁止されている(3)住基法は、審議会や委員会の設置など、本人確認情報の適切な取り扱いを担保するための制度的措置を講じている--などに照らせば、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに、または正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示、公表される具体的な危険は生じていない。
行政機関が住基ネットにより原告住民らの本人確認情報を管理、利用する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示、公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された前記の自由を侵害するものではない。
また、住基ネットにより原告住民らの本人確認情報が管理、利用されることによって、自己のプライバシーにかかわる情報の取り扱いについて自己決定する権利や利益が違法に侵害されたとする主張にも理由がない。
この記事へのコメント
氏名、生年月日、性別、住所こそが、一番重要な個人情報そのものなのだと思うのですが。憲法と照らし合わせて判断するのが最高裁だったような気がしていたのは錯覚?と思います。
まるで、「殺人は刑法で罰することになっているから、法によって殺人が行われないことを保証されている」かのごとき論理ですね。実際に殺人者はいるにも関わらず。私も飯大蔵さんの記事で学習しました。^^)
お粗末以外にコメントのしようの無い判決でしょうね。裁判所幻想を解く格好の例として覚えておきたいですね。