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help リーダーに追加 RSS 民主党のテロ根絶法案

<<   作成日時 : 2007/12/22 00:30   >>

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 民主党が自民党から催促されていたテロ特措法の対案を提出した。(民主、補給法対案を提出 「政府案含め継続審議も」朝日

 民主党内の意見がばらばらなのは知られている事だが、論議なり、多数決なりが為されているのだろうか?自民党でも法案提出にあたり、党の総会は開かない。しかし総務委員会など各派閥の意見調整は為される。民主党の場合は意思決定の仕組みはどうなっているのだろうか。
 まずそれが疑問だ。

 この法律はここのpdfファイルで見られる。法律名は「国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法(案)」略して「テロ根絶法案」という。

 「根絶」と強い言葉を使っているが、「直嶋政調会長は、同法案について「アフガニスタン復興支援、特に生活再建に向けたものである」とその趣旨を説明。」とあるように、抑制された内容であるとされている。法律名と内容がすでに矛盾しているのではないか?

 この法律の目的には、「テロとの戦い」とアフガニスタンの武装集団との停戦と復興支援が掲げられている。
 アメリカがアフガニスタンを攻撃したのは、「テロリスト」がアメリカを攻撃し、「テロリスト」を匿ったとされた当時のタリバン政権に対し、アメリカが個別的自衛権を行使したからである。「テロリスト」の正体は未だに不明であり、タリバンが匿ったという証拠も無い。
 国連はアフガニスタン政府を正式な政府としているが、タリバンが勢力を回復している。「武装集団」とはタリバンの事なのだろうか?国際社会の理解はこれで正しいのだろうが、それがアフガニスタンに通じるのだろうか?武力攻撃を行っている欧米と一体とみなされたら、復興支援部隊の存在は危険にさらされるかもしれない。
 目的は復興支援一本に絞るべきだと私は思う。

 この法律の規定する活動の一つが治安分野改革支援活動だ。
アフガニスタン政府又は国際連合が行うアフガニスタンの国内における安全及び安定を回復するための不法な武装集団の武装解除、警察組織の再建その他の治安分野における改革を支援するために第三章の規定により我が国が実施する措置をいう。
となっている。しかし、第3章は「第三章アフガニスタン復興支援活動」であり、この活動に関するものは第4条の2
2 治安分野改革支援活動又は人道復興支援活動(以下「アフガニスタン復興支援活動」という。)の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
 しか書かれていない。
 「その他の治安分野における改革を支援するため」は拡大解釈がいくらでも出来る表現だ。だからこそ武力行使を禁止しないといけなくなる。極めて危険な条文であり、生活再建と矛盾したもので、衣の下の鎧といったところか。

 こんな条文もある。
第二章抗争停止合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置
第三条政府は、次章に規定するもののほか、国際社会の協力を求めつつ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し、及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意(以下「抗争停止合意」という。)の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるものとする。
 停戦合意を促す条文だが、「その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるものとする。」は何をさしているのか?これまた拡大解釈がいくらでも出来るもので危険なものだ。

 もう一つ分からないのが人道復興支援活動になぜ自衛隊を派遣しないといけないのかだ。その説明はここには無い。
 人道復興支援活動にはそれに適した公務員や民間人を派遣すると規定しており、アフガニスタン復興支援職員に採用される事である。しかし、自衛隊は自衛隊としての組織を保ったまま派遣される事になる。自衛隊の人材が必要なのかもしれないが、なぜ自衛隊員をアフガニスタン復興支援職員に採用してはいけないのだろうか。
 そこに、自衛隊を海外に派遣したい気持ち、主張が私には見える。

 自衛隊の武器の使用については次のように書かれている。
(武器の使用)
第二十条アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己若しくは自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、アフガニスタン復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命若しくは身体(次項において「自己等の生命等」という。)を防衛するため又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第五条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に在る上官の命令によらなければならない。ただし、自己等の生命等を防衛するために武器を使用する場合において当該現場に上官がないとき及び自己等の生命等に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
 正当防衛を規定しているはずの条文だ。しかし、この部分はおかしいのではないか。「又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」
 停戦合意のなかでの抵抗とは何を意味するか?抵抗を武器を用いて排除する復興支援活動は紛争中の一方の援助に他ならないのではないか。

 自衛は際限の無いものだ。そして相手の武力に応じてバランスを取らなくては自衛などは出来ない。相手が小銃だけならこちらもそれでいいし、相手がライフルを用いればこちらもライフルがいる。相手がミサイルを持てば自衛隊は何を持っていくのだろう。
 警察官程度の武装は一つの判断だろうが、所詮矛盾を残したものだ。


 復興支援をうたう法律の中に、自衛隊を海外で活躍させる物が含まれていると思う。この法律の下でも、拡大解釈をすればかなりの活動が可能だと思う。
 小沢一郎の「国連決議があれば自衛隊は海外で武力行使が出来る」の第一歩を作る法律と言ってよいだろう。

 「銃をスコップに」「油よりも水を」をコンセプトとするのなら、復興支援を行うアフガニスタン復興支援職員だけを派遣すればよいのであって、自衛隊の派遣は必要ない。
 治安分野や安定安全の条文も拡大解釈の可能性も有り、削除すべきものだと思う。

 今回議員立法に携わっていない民主党の議員たちはどう思っているのだろう?それが聞きたい。

民主党の参考記事
給油新法を廃案にする考えに変わりはない 小沢代表、党案提出受け記者団に
真のアフガニスタン支援に向けて テロ根絶法案を提出
民生支援中心の対案・民主党案「テロ根絶法案」の早期審議を 梁瀬参院国対委員長

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
TBありがとうございました。民主党案は、ホームページを最初探した時見落としたか、未記載だったのか確認できずに書きました。おかげさま?で本文訂正の要なしと見ました。そのあたりを追記しました。
ましま
URL
2007/12/22 09:35
ましま さん
 探されたときには無かったか、ニュースの下部にあったので見にくかったのでしょう。
 また宜しく
飯大蔵
2007/12/24 00:41

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