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help リーダーに追加 RSS 社会的制裁は刑事罰なのか

<<   作成日時 : 2007/11/29 01:08   >>

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 政治家が汚職などで逮捕され、その量刑の際に「社会的制裁を受けていること」を配慮すると書かれている事がある。今回の事例は量刑まで行かずに、起訴猶予になった事件だ。
兵庫・淡路市係長の窃盗:市税着服、民事「無罪」 元職員の訴え認める−−神戸地裁
 ◇懲戒免取り消し訴訟

 窃盗容疑などで逮捕され、懲戒免職処分になった兵庫県淡路市の元職員の女性(53)が、同市に職員の地位確認を求めた訴訟の判決が27日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は「処分の根拠となった容疑を証拠上認定できない」と、訴えを全面的に認めた。女性は起訴猶予処分になったが、民事訴訟で「無罪判決」が言い渡された格好だ。

 判決などによると、女性は税務係長だった05年10月、同僚の財布から現金5000円を盗んだとして逮捕。さらに市民が納めた税金22万8900円を着服したとして業務上横領容疑でも再逮捕され、翌月、懲戒免職になった。神戸地検洲本支部は「弁償し、懲戒免職処分も受けている」として起訴猶予処分にした。

 女性は捜査段階で容疑を認めたとされたが、訴訟では「身柄拘束で疲れ切り、警察が作文した調書に署名した。弁償は弁護士が勝手にした」と主張。判決は、逮捕の決め手となった同僚らの目撃証言を「不自然」とした。【酒井雅浩】

 ◇門康彦・淡路市長の話

 意外な判決。早急に対応を検討したい。

毎日新聞 2007年11月28日 大阪朝刊
 これは記者の文章だと思うが「女性は起訴猶予処分になったが、民事訴訟で「無罪判決」が言い渡された格好だ。」と言う。起訴猶予処分と無罪判決は対立概念ではない。有罪と無罪が対立概念だ。起訴猶予は有罪と同じなのか?
 新聞の感覚はおかしくなっていないか?

 地方公務員には最近話題の分限免職もあるが、今回のものは懲戒免職だ。「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」がその理由とされる。犯罪行為を行えば当然該当するだろう。
 近年では飲酒運転で即免職ともなっている。これは殆どが現行犯なのだが、本人がそれを認めず裁判になれば、それでも即免職になるのだろうか?

 淡路市は逮捕されただけで即懲戒免職にした。検察はその後起訴猶予処分とした。元職員はそれを不服として提訴したものだ。今回の裁判結果からすれば誤認逮捕の可能性も高い。地位確認がなされてもその職場の人の反応が問題で職場復帰できるかどうかは微妙だろう。しかし、退職金が出ることは大きな違いだ。

 門康彦・淡路市長は「意外な判決。早急に対応を検討したい。」と言う。今でも逮捕だけで免職にすることを正しいと思っている。この市長には人権教育と憲法教育を再度しなければならないだろう。


 国連調査で日本の人権尊重評価は低位にある。この裁判にあるように回復手段も用意されているし、人権侵害の数もそれほど多いとは思わない。しかし、行政やメディアも含めて人権意識が高いとは決して思えない。
 今人権侵害に至る状況が少ないだけで、何か起これば人権侵害はとてつもなく増えてしまうことになるだろう。

 

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コメント(3件)

内 容 ニックネーム/日時
初めまして、トラックバックしましたぶんねんです。コメントありがとうございます。
記事読ませて頂きました。
今テレビでよく報道されている誤認逮捕
でっち上げ犯人、警察が信じられなくなる
そんな報道ですね。
警察は市民の味方、で有って欲しいものです。

コレからも宜しくお願いします。
ぶんねん
URL
2007/11/29 17:22
ぶんねん さん
コメント有難うございます。こちらこそ、よろしくお願いします。
飯大蔵
2007/11/30 00:01
起訴猶予処分とは、刑事事件として無罪とも有罪とも判定されていないと言うことですよね。
(厳密には「疑わしくは罰せず」という意味では無罪と判断するのが妥当ですが。)
 飯大蔵さんが言われるように人権に対してかなり鈍感な国ですよね。これから淡路市で懲戒処分を決定した人がどう処分されるのか注目ですね。行政には自浄機能が働くのかな?って思いました。
 
一般人
2008/02/17 15:08

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