飯大蔵の言いたい事

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help リーダーに追加 RSS 国際法と国内法

<<   作成日時 : 2007/10/10 22:11   >>

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 国際法が国内法に優越すると何気に書いてあるのを見て、驚いた記憶がある。

 国際法は成文である条約と成文の無い慣習的国際法があるという。ここでは条約のみを考える。

 私の理解はこうだった。
 条約は外国との約束だから、条約に加盟する事はそれに適合する国内法を整備する事になる。整備された結果矛盾はなくなるから、優越を論じる必要性は無くなる。

 このサイト国際法と国内法の関係についてに簡単な解説がある。私の理解は一元論だったようだ。

 日本国憲法と条約の優位性についても論じられている。
 条約優位説と憲法優位説だ。

 ここの筆者と私は同意見で憲法優位説が正しいと思う。私が決定的だと思う理由は「条約が憲法に優位すると解すると、内容的に憲法に反する条約が締結された場合には、法律よりも簡単な手続によって成立する条約(61条参照)によって憲法が改正されることになり、国民主権ないし硬性憲法の建前に反する。」である。


 さて、国連憲章は日本が批准した条約の扱いである。
 そこには、国連が乗り出すまでの個別的自衛権と集団的自衛権が存在する事、国連決議に基づく国連軍の結成などが規定されている。

 条約を結べば、そこに記載されている義務については守る義務がある。しかし権利は行使する必要は無い。私はそう理解する。従って憲法が権利である自衛権を禁止するのなら、当然のことながらそれが優先するし、条約にも反しない。
 国連軍に参加することは義務ではない。各国の事情や政治判断によって軍隊を出す出さないを判断できる。従って憲法が軍隊の派遣を禁止するのなら、当然のことながらそれが優先するし、条約にも反しない。

 朝鮮戦争の時には、国連決議がなされ国連軍が組織された。日本にある米軍基地が重要な役目を果たし、(司令部は日本にあった)日本は兵站としての役目を果たした。重油を補給するどころではない。この時点では日本は国連に加盟していないし、開戦時は占領中でもあるし、第一軍隊はなかった。日本に近い例だが、国の判断とはならない。

 湾岸戦争では日本は軍隊を派遣せず戦費を負担した。国連からではなくアメリカから「血を流さないのか?」と言われ多くの政治家のトラウマとなった。後に機雷の除去に艦艇を出した。自衛隊を派遣したことに賛否はあるが、国連軍に参加しない事を日本は決定できる。

 国際法が国内法に優越するから、国連決議があればいいなんてものは、成り立たない事は明らかだ。


 小沢は言う、「国連が決定した事は国権の発動ではないと。」しかし、派遣するか否かは国連決議があっても日本が決めるから、国権の発動である。それとも日本国は国連に併合されるのか?
 あの前原でさえ違和感を感じるそうだ。
 小沢はまた言う。「党の方針に従わないものは離党すればよいと。」

 小沢の本心は、民主党を独裁しようとする賭けか?それとも自爆テロか?

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