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国民年金の時効を無くす法案が、今日か明日かに衆議院を通過しようとしている。この法律自体はいいと思うが、そもそも年金の時効とはどのような決まりなのだろうか。 国民年金法ではこう規定されている。 (時効)第102条 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 年金を受ける権利を活かすには請求が必要だ。 (裁定)第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。 年金受給年齢(60〜65歳)に達したら申請が必要との事。普通の保険に入っていたら(死亡は向こうには分からないが)満期になった時に通知が来る。年金保険は通知もないみたい。 これだけでも不親切極まりないと思う。 しかも役所側が裁定するのだ。全額をもらえない場合は時効が進行しないが、一部だけもらっている場合は時効が進行し、後で判明しても5年以前のものはもらえないと言う理屈だ。 【自営業 大西満さん】の例が載っている。 もう一つ時効が進行しない例がある。 (不服申立て) 第101条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 5 第1項の書査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。 不服は通常書類で行わなければならないが、5項で適用しないとなっている。しかし、役所に不服を言ったとしても、記録に残らなければ効果が無い。 さて、今回問題になっている事例は、申請忘れではなく、社保庁の事務ミスによるものだ。窓口のミスにより発生した問題の処理の例がある。 老齢年金 24年さかのぼり支給最後の「コンピュータで事務処理が整備された最近では、考えられないケース」はお笑いだ。 ここで重要なのは、「窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」の主張が通った事だ。窓口であろうとコンピューターであろうと、社保庁のミスである。この判例をどう考えているのだろう。 先ほどの【自営業 大西満さん】の例の弁護士がこう言っている。 【谷沢忠彦弁護士】 法律から見た結論 1.時効は一部の年金を貰っている時に進行する。 「年金給付は、年金を受ける権利ができた日から5年以内に請求しないと、時効によって受けられなくなります。 もらい忘れの年金があり、請求すると5年分まとめて支給されます。ここから」は法律に沿っていない。 2.本来の権利以下の年金を受給していれば、時効は進行し差額返還は5年以前にはさかのぼれなくなる。 3.支給額に異論がある場合、審査請求、再審査請求が出来、その場合は時効が停止する。なおこれは口頭でも可能。 年金を受給開始する人が額が少ないと異議を唱えても、領収書などの記録を示せなければ社保庁は簡単に却下するだろう。その異議を社保庁は記録しないので承諾したとされてしまう。 この場合受給が開始され、時効が進行していく。 では社保庁の裁定が事実に基づかないものだったらどうなるか。これは法律には書いていない。そのような事は無い事を前提としているからだ。 法律にないことは裁判をしないと結論が出ない。法治主義の原則だ。窓口のミスの例では全額返還の判例が出ている。弁護士の意見も同じだ。 従って、今回の記録ミスに伴う時効問題は、本来不当なものである。しかし、不当な運用がなされてきた事は事実であり、社保庁の運用を変えることで判例に合った処理が出来る事項であると結論を出す。救済法案は、あれば明確に運用変更ができるがなくても適切な処理は出来る。立法で対応するべきものではない事も明確だろう。 さらに、この法律だけでは国民の側に記録がない場合の救済は極めて困難だ。社保庁が間違った記録を探すと言っているが、泥棒に盗品を探せと言っているのに等しいので、隠されたらそれまでだ。どこまで信用できるのか。次の言葉を紹介しておく 最後に、大西さんは、年金を掛けている全ての人に向けて、こうアドバイスする。 といっても国民の主張がすべて正しいとはいえない。中には便乗組みもいるだろう。きっちりと調査するには膨大なコストがかかるだろう。 どうすりゃいいのと悩む。 簡単な解決方法を一つ提案しよう。 年金額がある金額を下回る人には、申し出どおり支払う。 ある金額を上回る人については、明確な記録、社保庁のミス記録の突合せを行う。記録の突合せは名前、生年月日などをキーにするなど簡易な方法のみとする。それでも判明しないものは支払わない。 年金、特に基礎年金は社会保障の一面を持つ。最低生活を送れない人に年金を支払うのは憲法の精神にもあっている。 |
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女性保険 がん
女性保険 がんについての記事を書いていきます。 女性保険 がんに興味をお持ちの方は多いと思います。 ... ...続きを見る |
医療保険比較と終身保険 2007/06/05 21:18 |
役人体質を許すな!
いま、社保庁の“消えた年金問題”が毎日のニュースやワイドショーで話題になっています。いや、社保庁の年金無駄遣いは話題になっていて私利私欲にまみれた公務員や議員に腹がたっていましたがテレビの前で一人怒ってはみても、その意思表示は選挙の1票でしかあ... ...続きを見る |
日々の出来事 2007/06/09 01:15 |
社保庁職員ネコババって
社保庁職員がネコババしてたみたいですね。トップがトップなら末端の職員もこうなっちゃうんでしょうね。上の人がやりたい放題年金を食い物にしているから、自分もちょっとくらいいいかな?ってしちゃったんでしょうね。モラルハザードもいいところです。http://news.liv... ...続きを見る |
職安ネット 2007/06/09 21:52 |
国民年金 5000万件の年金記録紛失問題について
年金記録紛失問題について、政府は基礎年金番号と統合されずに不明となっている5000万件について、来年5月までの1年間ですべて照合する方針ですが、かりに全照合されても、これで全て解決と思っている人が多いのではないか。 ことは、そう簡単ではなさそうですよ。 5000万件全件照合すれば、1年後には未統合のものがゼロと考えるのは間違いで、全件照合が完了したからといって、直ちに未統合が解消するわけではない。ただ、5000万件と統合済みの記録を、氏名や性別、生年... ...続きを見る |
国民年金 2007/06/12 01:33 |
終身保険
保険期間を定めず、生涯にわたって保障される保険。死亡した場合必ず保険金が支払われるので、定期保険と比較すると保障される金額に対する保険料が割高である。途中解約をした場合に解約返戻金が出ることが多いが、通常は払い込んだ保険料の総額よりは少なく、また契約してからの経過年数が短いほど返戻金は少ない。解約返戻金の増減は、払込期間をどのように設定するかによって大きく変わる。60歳で保険料を全て払い込む形(払込期間60歳)にした場合、おおむね60歳前後で払い込んだ保険料よりも解約返戻金の... ...続きを見る |
生命保険見直しアドバイス 2007/06/13 01:37 |
社会 保険 庁
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保険@保険 2007/06/28 10:23 |
生命保険の選び方1 加入目的を選ぶ
生命保険の一般的な加入目的は、生活していく上でのリスクを保証するです。リスクの保障とは「死亡リスクに備える」「疾病・傷害リスクに備える」「老齢リスク備える」とおおまかに3つ分類できます。下記の説明を元に必要な保証リスクを考えてみましょう... ...続きを見る |
生命保険を比較する 2007/10/25 20:47 |
消滅時効が完成する期間・援用・相殺
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借金と時効の関係 2007/10/28 01:33 |
消滅時効の起算日
●消滅時効の起算日 ...続きを見る |
借金と時効の関係 2007/11/04 23:31 |
時効の中断
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借金と時効の関係 2007/11/23 13:47 |
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