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help リーダーに追加 RSS 朝鮮総連 税額減免の根拠

<<   作成日時 : 2006/02/19 12:14   >>

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 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設に対する固定資産税の課税免除について調査結果が発表された。

朝鮮総連:32自治体が税額減免、免除なし5市 05年度
 総務省は16日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設に対する固定資産税の課税状況(05年度)をまとめた。朝鮮総連の中央・地方本部がある49自治体のうち、税額を減免しているのは約65%にあたる32自治体(東京都と31市)で、04年度より2自治体増加した。減免していないのは昨年度と同じ5市で、「回答を差し控える」が12市あった。

 税額のすべてを免除しているのは福岡(昨年度は無回答)など19市。一部減免は東京都(同)と金沢市(昨年度は全額免除)が加わり13都・市となった。計32自治体のうち約9割の29市は「公民館・集会施設に準じた施設」であることを減免の理由に挙げている。

 一方、仙台、水戸、和歌山、松山、鹿児島の5市は減免していない。また、現在は全額免除している盛岡市が06年度以降、減免を打ち切る。

 福岡高裁は今月2日、朝鮮総連熊本県本部に対する減免を「公益性がなく違法」と判断。これを受け、同省は全国の自治体に対し、地方税の減免にあたっては施設の公益性や使用状況を的確に把握するよう注意喚起しており、06年度は減免措置の見直しが進む可能性もある。【中田卓二】

毎日新聞 2006年2月17日 3時00分


金 沢 市 公 報に金沢市の対応が説明されている。
適用される条例は下記で、「公益の為」と言うことだ。
条例第56条 (固定資産税の減免)
1 市長は次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、 市長において必要があると認めるものについては、 その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

金沢市の場合の対象物件は
減免の対象となる固定資産について
固定資産税課税台帳によると、会館は、所在地番長田本町チ22番2、土地は、地目宅地、地積329.00
uであり、家屋は、種類事務所、構造鉄筋コンクリート陸屋根4階、床面積計558.33uである。
所有者(納税義務者) は、土地及び家屋とも、有限会社東海地所である。
家屋の内容は、1階玄関、応接室、事務室(県本部、金沢支部、生活相談総合センター)、食堂、トイ
レ等、2階文化資料室(図書室)、閲覧室、相談室、娯楽室、トイレ等、3階会議室(集会室)、トイレ
等、4階機械室等となっている。
となっており、事務所や資料室が多く、集会室はそのうちの一つの階のみである。
 過去の決定手続きは下記の通り。
固定資産税等の減免決定手続について
ア 平成14年度までの減免決定手続について
昭和55年10月2日に所有者及び朝鮮総連県本部から市長に対し、会館に係る固定資産税等の減免申請書の提出があり、昭和56年4月10日に市長は当時の条例第56条第1項第2号「公益減免」を根拠として所有者に対して昭和56年度の固定資産税等の減免決定を行い、平成3年度まで当該条項による減免措置が継続してきたものと推測される。
平成4年の条例改正により、同条第1項第2号「公益減免」に関する要綱規定が限定列挙となったことから、市長は、新設された同条第1項第4号「特別の事由がある減免」及び要綱別表第1中「2 その他市長が特に必要があると認めるもの」を根拠として所有者に対して平成4年度の固定資産税等の減免決定を行い、平成14年度まで当該条項による減免措置が継続してきたものと推測される。
イ 平成15年5月27日付けの減免決定手続について
平成15年5月27日付け「平成15年度固定資産税等の「特別の事由のある減免」の決定について」の決裁伺において、条例第56条第1項第4号の規定により、土地について固定資産税等の減免決定が行われている。
なお、この減免決定には、減免申請書の提出及び実態調査の実施がなく、家屋についての表示がない。
ウ 平成15年度のその後の減免決定手続について
平成15年6月頃より全国的に朝鮮総連関連施設の固定資産税等の減免が注目されたことから、市で内容を点検したところ、家屋評価がされていないことが判明し、同年6月25日、市は、会館において利用状況の聞き取り調査及び評価額を算出する家屋調査を実施している。
同年7月30日付けで所有者から土地及び家屋に係る平成15年度固定資産税等減免申請書が市長に提出され、申請書には減免を受けようとする事由として「会館は県下同胞の生活相談総合センターとして、また同胞および日本の方の出合いと交流、コミュニケーションの場として使用されています。(会合、文化教室、新年会、成人式等行事)」と記載されている。
市長は、同年9月16日付け「固定資産税等に係る減免の決定について」の決裁伺で、土地及び家屋に係る平成15年度固定資産税等について条例第56条第1項第2号に基づく減免決定を行い、同年10月17日付けで平成15年度固定資産税変更通知書及び同年度固定資産税減免変更通知書を所有者に対し送付している。
市長は、同年10月24日付け「減免決定に係る条例等の適用条項の訂正について」の決裁伺で、同年9月16日付けの減免決定において適用条項に錯誤があり、適用条項を条例第56条第1項第2号から同項第4号へ訂正決定を行っている。当該条項の適用理由として「対象となる固定資産については、町内会の集会所又は公民館そのものではないが、「利用形態が町内会の集会所や公民館に準ずる施設であり、公益性を有している」と認められる固定資産である。減免割合は、上記の理由から、町内会の集会所又は公民館に適用している10/10に準ずる。」と記載している。

 減免理由は下記の通り変化している。
1.「公益減免」
2.「特別の事由がある減免」「2 その他市長が特に必要があると認めるもの」
3.「特別の事由のある減免」   なお、この減免決定には、減免申請書の提出及び実態調査の実施がなく、家屋についての表示がない。
4.「対象となる固定資産については、町内会の集会所又は公民館そのものではないが、「利用形態が町内会の集会所や公民館に準ずる施設であり、公益性を有している」と認められる固定資産である。減免割合は、上記の理由から、町内会の集会所又は公民館に適用している10/10に準ずる。」
 限りなく理由は後でつけたような印象である。

また平成15年度固定資産税等減免申請書には減免要請理由として「会館は県下同胞の生活相談総合センターとして、また同胞および日本の方の出合いと交流、コミュニケーションの場として使用されています。(会合、文化教室、新年会、成人式等行事)」
 市の認定理由「町内会の集会所又は公民館に準ずる」とかなり違うと思う。(事務所や資料室が大きな面積をしめ、集会所が一フロアーしかない。)

 在日朝鮮人関連のみを厳しくせよとは言わないが、慣例のように行っている各種優遇制度を全面的に見直して、財政の健全化に努めてほしいものだ。

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
無駄があるのは地方行政も同じなのに危機感が国以上に無い
23日には朝鮮総連に捜査が入り、また新しい犯罪が見つかる筈
これを契機に各市も朝鮮総連への税優遇を考え直しても良い時期です
アンビエント
2006/03/24 05:01
アンビエントさまコメント有難うございます。
危機感がないのが最も気になるところですね。政府の景気浮揚策に協力したのにと言う不満はあるようですが。
飯大蔵
2006/03/24 09:45

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